退職後のマレーシア移住で活用できる「リタイアメント査証」とは

定年退職後、海外へ移住し、生活の拠点を移すことを検討している人も少なくないのではないでしょうか。
ただ、そうした人のなかには、移住に際して必要な、ビザの取得条件や手続きなどの面で不安を感じる人も多くいると言えます。
そこでこの記事では、将来マレーシア移住を検討する人が活用できる、リタイアメント査証について紹介します。
目次
- 【海外就職】新卒がないってホント?就活で役立つ資格も3つ紹介!
- 海外就職に役立つ資格・スキル7選「TOEIC 700点」は意味がない?
- 海外就職では「即戦力」がキー!失敗しないための4つの知識
- 海外で働くにはどの職種?10の職種とオススメの就職方法
- 日本人の海外就職は難しい?就職にオススメの国・職種・資格を徹底解説
海外就職・転職を考えてるなら「リクルートエージェント」がオススメです。海外の求人数も多く業界No.1で、転職エージェントは無料で利用できます。
リタイアメント査証の概要
退職者ビザとも呼ばれるリタイアメント査証は、すでに定年退職をし、年金を受給している人などを対象とした長期滞在査証のことを指します。
このリタイアメント査証が制度化されている国の場合、ビザを申請する手続きが簡素であり、ビザの取得がしやすいという特徴があります。
そして、マレーシアはこのリタイアメント査証が制度化されている国の1つでもあるのです。
したがって、将来、定年退職後などにマレーシア移住を検討している人にとって、リタイアメント査証の活用は1つの選択肢だと言えます。
マレーシアでは、リタイアメント査証に該当する制度をマイセカンドホーム査証として取り扱っています。
リタイアメント査証の取得条件は国によって様々ですが、マレーシアのマイセカンドホーム査証の場合、一定金額以上の資産証明と現地における定期預金の他、マレーシアによって定められた基準を満たす毎月の収入が必要です。
退職者の場合は、就労による毎月の収入がなくても、公的な年金による収入があれば問題ありません。
また、査証の取得希望者の年齢が50歳以上か50歳未満かによって、こうした条件や金額が異なるので、年齢に応じて事前に確認する必要があるでしょう。
50歳未満の人がマイセカンドホーム査証を取得する場合、50歳以上の人と比較すると、求められる預金や株券、不動産といった資産の合計金額がより高くなります。
加えて、査証取得に必要な現地の定期預金額も、50未満の人は50歳以上の人と比べ、高い額が求められるでしょう。
一方、50歳以上の人で、すでに年金を受給している場合は、その年金の額によっては、現地の定期預金の条件が免除されることもあるのです。
マイセカンドホーム査証の注意点
マイセカンドホーム査証の取得者が50歳以上の場合、マレーシアの移民局による推薦状が得られ、マレーシア人には該当しない専門職の人である場合のみ、労働時間に制限を設けて就労することが可能です。
ただ、就労には雇用主による特別労働許可申請が必要であり、この認可の取得は厳しい傾向にあります。
したがって、マイセカンドホーム査証を活用してマレーシア移住をし、その後就労を目指す人は注意が必要です。
退職後のマレーシア移住にはリタイアメント査証が活用できる
主に年金を受給している退職者の海外移住に用いられるビザを、リタイアメント査証と呼びます。
そして、マレーシアではこのリタイアメント査証は、マイセカンドホーム査証として扱われています。
50歳以上の人で、すでに年金を受給している人であれば、査証の取得条件が比較的緩和されるという特徴があるため、将来、退職後などにマレーシア移住を検討する人にとって、有効に活用できる制度だと言えるでしょう。
海外就職・転職を考えてるなら「リクルートエージェント」がオススメです。
海外の求人数も多く業界No.1で、面接に自信がない人向けの「面接力向上セミナー」や履歴書や職務経歴書の作成などをサポートしてくれます。
自分ではやりにくい「年収交渉」や「内定辞退の連絡」なども代わりにやってくれるので、初めての転職をお考えの方は「リクルートエージェント」を使うことでスムーズに転職を決めることができます。
転職エージェントは無料で利用でき相談だけでも大丈夫です。