コラム

タイのビザの特徴と取得後の注意

タイのビザの特徴と取得後の注意

日本のパスポートはシンガポールとともに世界最強と言われ、ビザなしで入国できる国は約190カ国にも及びます。そのため、旅行などで現地を訪れる人はビザを取得した経験が少ないのではないでしょうか。しかし、ビザが必要でないのは短期滞在のみで、長期間滞在するにはビザが必要です。ビザなしで滞在できる期間やビザの種類は国により異なり、滞在期限をすぎた場合は不法滞在として罰せられます。
東南アジアで、日本人の旅行先として人気でたくさんの日本人移住者が暮らすタイでは日本人が観光などで訪問する場合で30日以内の短期滞在ではビザが必要ありませんが、それ以上滞在する場合は目的に応じたビザの取得が必要です。また、ビザを取得後も滞在中にタイの入国管理局に報告や申請しなければならないことがあります。これらを怠ると罰金やビザ失効になります。
この記事は、これからタイのビザの種類と取得後に注意する事について紹介します。

目次

タイのビザの種類

タイのビザの種類

タイのビザは滞在目的によって分けられています。観光ビザやトランジットビザのように短期滞在のビザはありますが、長期滞在で一般的に取得するのは、就労、教育(留学)、結婚、リタイアメントなどです。これらは取得するビザによって滞在条件が異なります。

就労ビザ

タイで外国人が就労するには通称Bビザと呼ばれる就労ビザと労働許可(ワークパーミット)の取得が必要です。就労ビザはタイで就労が可能であることを入国管理局が示して、労働許可はタイでの就労を労働局が許可するものでそれぞれ管轄が異なります。このビザを取得しないで就労した場合には不法就労となります。なお、このビザは本人だけのもので一緒に滞在する家族の就労は認められません。

教育ビザ

大学や語学学校などに留学する場合に必要なビザです。教育ビザはEDビザと呼ばれて日本で取得する場合滞在期間に応じて3ヵ月と1年があります。滞在が1年以内の場合は通常3ヵ月のビザを取得してタイ国内の入国管理局で更新ができます。このビザで滞在する場合にはタイ国内で就労はできません。

結婚ビザ

配偶者がタイ人の外国人がタイに滞在する時に取得するビザです。このビザはOビザ呼ばれて有効期限は申請後90日で、その後最大1年の滞在が許可され更新はタイ国内で可能です。申請できる条件は、外国人男性はタイの自身の銀行口座に40万バーツ以上の預金があること、外国人の女性は預金証明はいりません。

リタイアメントビザ(O-ビザ・OA-ビザ)

外国人がタイ国内で就労せず長期間滞在できるビザで年金ビザとも呼ばれています。ビザの種類はタイ国外で申請するタイプがO-Aビザで、タイ国内で申請するタイプがOビザです。O-Aビザは申請後1年間の有効期限となり、Oビザは申請後90日でその後の申請で1年の滞在が認められて、どちらのビザも更新はタイ国内の入国管理局でできます。申請条件はどちらも申請時に満50歳以上で、タイ国外の場合はタイの自身の銀行口座に80万バーツ以上の預金があること、または預金と公的年金の合計が80万バーツ以上あることです。さらにO-Aビザはタイ国内で使用できる年間300万バーツ以上を補償する保険に加入しているが条件で、更新時にも保険の加入は必要です。一方、Oビザは保険の加入は必要ありません。
※O-Aビザの申請には警察で無犯罪証明や英文の経歴書など提出書類がたくさんあります。一方、タイの入国管理局で申請するOビザはパスポートとお金があれば取得ができます。滞在条件では保険の加入義務もないためOビザ取得がおすすめです。

タイビザ取得後の注意

タイビザ取得後の注意

タイのビザ取得後は更新まで何もしなくて良いわけではありません。申請や報告を怠るとビザの失効や罰金などになることがあります。ここではビザ取得後に注意する事を紹介します。

TM30の申告

外国人がタイに宿泊する時には宿泊主は滞在に数に関係なく入国管理局に申告しなければなりません。本来は宿泊主が申告しなければなりませんがホテルなどはオンラインで申告できますが、コンドミニアムのオーナーなどはこの制度を知らない人が多く申告してない場合があります。この申告を怠るとビザ更新ができないことや外国人の賃借者がオーナーに代わり罰金を払うケースがありましたので契約時に確認が必要です。

90日レポートの提出

タイに移住する外国人は入国から90日ごとに入国管理局にレポートを提出しなければなりません。このレポートはビザ取得日とは連動せず入国日から90日ごとに提出します。ビザの有効期限内に出国した場合は再入国した日から90日ごとに提出しなければなりません。提出を怠ると2,000バーツの罰金になります。

リエントリーパーミットの取得

タイのビザは一度出国すると失効になります。これを防ぐために出国前にリエントリーパーミットを取得すれば失効しません。リエントリーパーミットは1回だけのシングルと何回でも出入国ができるマルチがあります。リエントリーパーミットはビザの有効期限と一緒ですので、ビザを更新した際には新たに取得しなければなりません。

まとめ

このように、タイはビザの取得は比較的簡単ですが、ビザの制度はたびたび変更になります。また、タイには入国管理局がバンコク都とその他76の県にあり、ビザの申請は居住する管轄の入国管理局で申請しますので居住するところが決まってから申請するようにしましょう。

■参考サイト
・在京タイ大使館ビザの種類
https://site.thaiembassy.jp/jp/visa/type/

・タイイミグレーション
https://www.immigration.go.th/en/

この記事を書いた人

iwama

iwama(60代・男性)

駐在員としてアメリカのロスアンゼルスとシンガポールに居住した経験があり、現在は仕事をリタイアしてタイのバンコク
で6年ほど暮らして趣味のゴルフや、タイ国内旅行などをして暮らしています。
■プロフィールサイト
https://crowdworks.jp/public/employees/3926474

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