シンガポール移住に必要なビザとは?取得方法は?
目次
シンガポール移住に必要なビザとは?
シンガポールに移住するには、就労ビザを取得して移住する方法と永住権を取得して移住する方法があります。
永住権を取得する場合、通常は就労ビザ取得後に永住権の申請を行うのが一般的ですが、就労ビザの申請をせずに永住権の申請を行うこともできます。
ただしこの制度を利用できるのは一部の限られた経営者だけですから、一般的にシンガポール移住を計画する場合、まずは就労ビザを取得することになります。
シンガポールで働きたいなら、どんなビザが必要?
シンガポール移住後に働きたいと思っているのなら、就労ビザの取得が必須です。シンガポールの就労ビザには4種類がありますが、日本人の就労ビザの大半を占めるのは「EP」と「Sパス」と呼ばれるビザです。
EP(エンプロイメントパス)とは
EPは専門職や管理職、経営者を対象としたビザで、申請するには4年制大学卒以上で専門的な資格や高度なスキルが必要とされています。
必ずしもそれらの条件を満たさなくても承認されるケースもありますが、職務経験が重視されます。
申請は企業や代行会社が行い、滞在可能期間は初回は最高2年間、更新時に最高3年間となります。
移住を計画しているのなら、この滞在可能期間に注意が必要です。
■申請条件
- 月額固定給与が4,500ドル以上(ただし金融サービス業界の場合は、5,000ドル以上)
- 十分な学歴(主に大学卒業以上)を持っていること
- マネジメントまたは専門性が高いポジションで内定が出ていること(ただしどのレベルが高いか、という定義はMOMは述べておりません)
申請条件については短期的に変更される可能性があるので、最新情報はシンガポールの労働省のMOM(Ministry of Monpower)で確認されることをお勧めします。
参考サイト:MOM Employment Pass
Sパスとは
一方、SパスはEPにはレベルが到達していない人を対象としたビザになります。
Sパスを取得できる外国人は、企業の雇用人数に対して上限が決まっており、その割合は職種ごとに異なります。
人数制限はあるもののEPレベルの学歴やスキルなどを求められませんので、EPに比べると取得しやすいと言えます。
シンガポールでの雇用期間は最大5年間です。
■申請条件
- 月額固定給与が2,500ドル以上
- 大学卒業か短期大学、専門学校を卒業していること。
(専門学校は1年以上のフルタイムの学校である必要があります)
申請条件については短期的に変更される可能性があるので、最新情報はシンガポールの労働省のMOM(Ministry of Monpower)で確認されることをお勧めします。
参考サイト:MOM S Pass
配偶者や子どものビザはどうするの?
就労ビザを所持する人の配偶者や子どもには、DP(デペンデントパス)と呼ばれる配偶者ビザが必要です。
この場合の子どもとは、21歳以下で未婚であり法律上の子どもに相当する人を指します。
参考サイト:MOM DP
DPの条件に満たない場合(内縁の配偶者や子どもなど)は、LTVP(長期滞在ビザ)を申請します。
参考サイト:MOM LTVP
DPやLTVPでは就労はできません。
もしも就労したい場合は、LOCの申請が必要になります。
LOCはLetter of Consentと言われるもので、シンガポール永住権を持っている方の配偶者で、長期滞在ビザ(LTVP)所持の方が、就労する際に申請するものです。
こちらは学歴などの制限もなく、比較的簡単に取得できると言われています。
参考サイト:MOM LOC
ビザの取得方法は?
日本企業の駐在員としてシンガポールに赴任する場合は、シンガポールにて申請手続きを行います。
オンラインで申請し、1週間程度で審査の結果が通知されます。
現地の企業に採用された場合も、企業が申請手続きを行います。
採用前に個人でビザを取得することはできません。
シンガポールで就労ビザを発給している省庁はMOMです。
MOMのサイトには、就労ビザの種類や申請条件、申請までのプロセスが公表されています。
EPが許可される可能性をチェックするツール(SAT)もありますので、要件を満たしているかを事前に確認できます。
参考サイト:MONのSATツール
EPまたはSパス申請手続きの方法
基本的にはこのような流れになります。
1.データ申請
2.IPAレターの発行
3.健康診断
4.仮の就労ビザ発行
5.写真と指紋の登録
6.ビザの正式取得
以下、それぞれを細かく見ていきましょう。
1.データ申請
パスポートの写真、名前などが記載されているページと、英文の最終学歴証明書のデータを申請します。
基本的に申請はオンラインで行われるため、上記データはスキャンして保存しておくほうが良いでしょう。
費用はEPの場合は105ドル、Sパスの場合は75ドルです。通常は内定先企業が負担します。
※最新情報はMOMサイトをご確認ください。
2.IPAレターの発行
申請が通ればIPAレター(In-Principle Approval Letter)というものが発行されます。
IPAレターの有効期限はEPの場合は6ヶ月、Sパスの場合は60日間です。
企業の担当者はこの期間中に正式な手続きを行います。
そのため、候補者はIPAレター発行後はシンガポールにいる必要があります。
発行前はシンガポールにいる必要はありません。
また、IPAレターには健康診断が必要か不要かが明記されています。
3.健康診断
健康診断が必要な場合は、就労ビザ取得に向けた健康診断を実施している医療機関で健康診断を受ける必要があります。
- 必要書類:パスポートとIPAレターに付随してある健康診断票
- 費用:約50ドル
- 内容:血液検査、肺のレントゲン、問診
- 時間:約30分
- 期間:受信から3~5営業日ほど
4.仮の就労ビザ発行
健康診断に問題がなかった場合、または免除された場合は、仮の就労ビザのような位置づけの「Notification Letter」が発行されます。
発行に必要な情報は、
・健康診断の結果
・IMM27(出入国カード)の番号 ※観光ビザで入国している場合
・シンガポールの住所
・受取人の氏名、ID、携帯番号、メールアドレス
になります。
発行手数料の費用はEPの場合は255ドル、Sパスの場合は80ドルです。
このレターでは1か月間のみ就労することが可能です。
その1か月の間に写真と指紋の登録手続きをする必要があります。
5.写真と指紋の登録
写真と指紋の登録を行います。
初めてシンガポールで就労ビザを申請する方は全員行う必要がありますが、すでに持っている方や5年以内に写真・指紋の登録をしたことがある方は免除される場合もあります。
完全予約制になっており、Notification Letter発行から、EPの場合は2週間以内、Sパスの場合は1週間以内に予約を入れる必要があります。
6.ビザの正式取得
写真と指紋の登録日から4営業日以内に、通常は就労先企業に郵送されます。
困ったら大使館に相談しよう
シンガポールに移住するには、まず就労ビザを取得することになります。
シンガポールの就労ビザは種類や要件が複雑ですので、自分がどのビザを取得できるのか判断に迷うことがあるかと思います。
もしもシンガポールのビザや移住について不安に思うことや質問があれば、シンガポール大使館やシンガポールの日本大使館に相談しましょう。